親族が亡くなられてしまった場合、つらい時期ではありますが、どうしてもやらなくてはならない手続きがあります。
それが相続手続きです。
相続手続きは、不動産や預貯金、株式などの名義変更から各種届出、相続税の申告など多岐にわたります。
さらに、手続きの中には期間が定められているものもあり、その期間に手続きをしなかったために取り返しがつかなくなってしまったり、税金の優遇を受けられなくなることもあるので、出来るだけ早めの手続きをオススメします。
また、相続といっても、遺産分割協議書の作成が必要だったり、下記のような多くの要因により、相続人も相続内容も手続きも費用も、大きく変わってきます。
少しの勘違いが大きな問題になることもあるので、出来る限り専門家に相談した上で手続きを進めることをお勧めします。
☆ 誰が相続人?お腹の赤ちゃんは?内縁の妻は?兄弟の子供は? ☆ 相続人に外国籍の人、未成年や行方不明者がいる場合は? ☆ 相続人が海外に住んでいる場合は? ☆ 法定相続分って?相続分が増えることってあるの?減ることは? ☆ 特定の相続人だけ、故人より生前に贈与を受けてたら? ☆ 特別受益って?寄与分って?遺留分って? ☆ 子なのに1円ももらえないなんてこと有り得るの? ☆ 相続財産の範囲は?生命保険金は?退職金は?生前の贈与は?借金は?親が誰かの保証人になっていた場合は? ☆ 財産の分け方は自由?遺産分割協議ってどうやるの? ☆ 遺言が見つかった場合は? ☆ 相続人以外が財産を相続できることはないの? ☆ 相続放棄したい。亡くなってから3ヶ月経過後でも放棄は可能? ☆ 知らない会社から、親の借金の請求をされた。 ☆ 相続財産を勝手に処分された。または、自分が使ってしまった? ☆ 相続人に、非協力的な人がいる。etc… |
少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
相続手続きは、親族が亡くなられたショックや忙しさ、手続きの煩雑さなどを理由に放置される方が多くいらっしゃいます。しかし、放置してしまうと、のちのち大きな不利益を生むことがあります。
☆相続放棄の申告が必要な方は、10カ月以内に税務署に申告しなければならない。これを怠ると、延滞税を科されたり、受けられたはずの税の優遇措置が受けられなくなる可能性がある。例)配偶者の税額軽減など |
☆手続きをしない間に、その相続人の内の誰かが亡くなってしまった場合、相続関係が複雑になり、話し合いが難しくなる。また、手続きに必要な書類も増えてしまう。例)元々は兄弟で話し合えばよかったのに、手続きする前に、さらに相続人の一人が亡くなってしまうと、その妻や子と協議しなくてはいけなくなる。場合によっては、ほとんど面識のない人と協議しなければいけなくなる可能性もあります。 |
☆手続きをしない間に、その相続人の内の誰かが認知症になったり、行方不明になってしまった場合、裁判所での手続きが必要になる場合がある。例)成年後見人や不在者財産管理人の選任など。 |
☆原則、3か月以内に申し立てをしなければ相続放棄ができなくなる。例)借金等を相続したくない場合は、家庭裁判所に申し立てが必要 |
相続手続きは、いつか必ずしなければいけない手続きです。
であれば、少しでも早く手続きしてしまった方が、手続き的にも簡単で、気分的にも楽なはずです。
当事務所が、可能な限り手間をかけずスピーディーに手続きできるようにお手伝いいたします。一度ご相談ください。
相続手続きにおいて代表的なものが、不動産の相続登記です。
相続登記とは、故人の所有していた住宅や土地などの不動産の名義を相続人の名義に変更するための手続きで、管轄の法務局に対し、必要書類と登録免許税を添えて申請します。
当事務所にご依頼いただいた場合の流れは下記のとおりです。
ご相談 |
まずは、電話かメールでご相談ください。
簡単な聞き取りを行ったうえで、疑問にお答えします。
ご依頼 |
財産・相続人・どのように相続したいかなどの細かな確認を行い
手続きの流れ、必要書類、費用等の説明を行います。
費用も含めて納得いただければご依頼ください。
戸籍などの必要書類の収集 |
戸籍や評価証明書などの必要書類を収集します。
(ご自分で集めても、ご依頼いただいても結構です)
収集が終わると費用が確定します。
遺産分割協議や相続放棄手続 |
各相続人の希望を踏まえたうえで、どのように相続財産を分割するのか決定
分割内容が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
放棄される方がいれば、別途放棄の手続きも進めます。
法務局に登記の申請 |
必要書類がすべてそろったら、法務局に申請を行います。
混雑具合にもよりますが、おおむね1週間ほどで登記が完了します。
これらの書類は、相談時またはご依頼時までに、必要というわけではありません。
極端な話、最初は手ぶらで相談に来られても大丈夫です。
また、ご希望があれば、当事務所で代理で取得・作成しますのでご安心ください。
遺言がない場合
☆ 亡くなられた方の住民票(除票)または戸籍の附票
☆ 亡くなられた方の戸籍(生まれてから亡くなられるまでの戸籍、改正原戸籍、除籍すべて)
☆ 相続人の戸籍
☆ 相続人の住民票
☆ 不動産の評価証明書
☆ 遺産分割協議書(相続内容を相続人間で話し合いにより決定した場合に必要です)
☆ 相続人の印鑑証明書(相続内容を相続人間で話し合いにより決定した場合に必要です)(有効期限3カ月)
☆ 相続放棄受理証明書(相続人の中に、相続放棄をされた方がいる場合に必要です)
この他、相続される方が、亡くなられた方の、孫・ひ孫・両親・兄弟・兄弟の子の場合は、別途戸籍が必要となります。
遺言がある場合
☆ 亡くなられた方の住民票(除票)または戸籍の附票
☆ 亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍
☆ 相続される方の戸籍(相続される方が、法定相続人の場合は、亡くなられた方とのつながりが分かる戸籍が必要です)
☆ 相続される方の住民票
☆ 不動産の評価証明書
☆ 遺言書(公正証書でない場合は、裁判所により検認されている必要があります)
不動産の名義変更の費用は、不動産の課税評価額によって変わります。
なお、課税評価額とは、固定資産税通知書や評価証明書に記載されている評価額のことで、一般に言われる評価額とは違いますので、ご注意ください。
下の表で、基本報酬が司法書士への報酬、右の印紙代(登録免許税)は法務局に納める税金です。
不動産の課税評価額 | 基本報酬(1申請につき) | 印紙代(登録免許税) |
〜500万円 | 40,000円 | 〜2万円 |
501〜1,000万円 | 45,000円 | 2万〜4万円 |
1,001〜2,000万円 | 50,000円 | 4万〜8万円 |
2,001〜3,000万円 | 55,000円 | 8万〜12万円 |
3,001〜4,000万円 | 60,000円 | 12万〜16万円 |
4,001〜5,000万円 | 70,000円 | 16万〜20万円 |
5,001〜1億円 | 80,000円 | 20万〜40万円 |
1億円以上2,000万円毎 | 上記に20,000円加算 | 40万円〜 |
☆その他報酬
・遺産分割協議書作成 10,000円〜
・戸籍謄本等代理取得 原則:10通まで10,000円、1通超えるごとに+1,000円
・遺言の検認申立て 30,000円
☆その他実費
・事前閲覧
・登記事項証明書
・戸籍謄本等
☆報酬
・相続放棄の申立書作成(死後3カ月以内) 30,000円
・相続放棄の申立書作成(死後3カ月以降) 50,000円
ただし、同時に数件の申し立てをする場合は2件目以降20,000円
・戸籍謄本等代理取得 原則:10通まで10,000円、1通超えるごとに+1,000円
☆実費
・家庭裁判所に納める印紙代 800円、受理証明書が必要な場合+150円
・家庭裁判所に納める郵券(切手) 裁判所による
・登記事項証明書
・戸籍謄本等
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