自分のため。家族のため。大切な人のため。
安心して「これから」を迎えるため。
司法書士がサポートします!!
「相続手続き」「相続の放棄」「遺言書の作成」「遺言の執行」「親や家族の認知症(成年後見)」「遺産分割や離婚などの調停」「家賃請求、建物明け渡し等の裁判手続き」「株式会社・合同会社の設立」「役員変更や本店移転などの商業登記」「抵当権抹消」「住宅ローンの借り換え」「任意後見」「財産管理」「死後の事務委任」「家族信託」「生前贈与」など
今、あなたが必要とする手続き、または抱える問題や将来に対する不安について、どこに相談したらよいかお悩みではありませんか?
そんなときは、まずは司法書士事務所ライズにご相談ください!!
「今、こういう状況なんだけど、何をしたらよいかわからない。」
「老後や相続について、漠然とした想いはあるんだけど、何をしたらいいの?」
「正直、何を相談したらいいのかもわからない。」
「成年後見とか信託とか、言葉はよく聞くんだけど、どういったものなのかいまいち・・・」
など、どんな相談でも大丈夫です。
もし、お話を伺った結果、司法書士の業務外の案件であれば、どこに相談したらよいかアドバイスいたします。
また、ご希望があれば、信頼できる専門家をご紹介させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
司法書士の仕事と言えば、従来は、登記業務と裁判書類の作成でした。
しかし今は、先人たちの努力もあり、大きな広がりを見せています。
その筆頭が「成年後見業務」です。
司法書士で組織される公益社団リーガルサポートが先頭に立ち、少しづつ、着実に、実績と信頼を積み重ね、今では家庭裁判所により司法書士の選任される件数は、弁護士を上回っています。
相続人・相続財産の調査から遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金、株式、生命保険等の相続手続きを相続人に代わって行う「遺産承継業務」
自分が亡くなったときに争いの火種を残さないため、また、残される家族や大切な人に想いを伝えるための「遺言書の作成」
遺言書の内容をを実現させるための手続きを行なう「遺言の執行」も最近増えている業務です。
この業務は平成14年の司法書士法改正により明文化された財産管理業務の一つで、財産管理業務をおこなえることが、法令により明記されているのは、司法書士と弁護士のみです。
さらに、法務大臣より簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,「訴訟代理業務」を行うことができます。
つまり、140万円以下の紛争については依頼者の代理人として、交渉したり、裁判手続きをすることができます。
当事務所の司法書士は、上記認定を受けていますので安心してご相談ください。
このように、司法書士の仕事は多岐にわたり、いまいちよくわからない・・ですよね?
「こういった仕事は出来るの?」というお問い合わせも大丈夫。
気になることがあれば、まずは一度ご相談ください。
当事務所では、随時相談を受付けています。
ご自宅や指定の場所で行う出張相談も可能です。
相談時間は60分。
時間を掛けて、思う存分お話を伺わせて頂きます。
完全予約制となりますので、事前に電話かメールにてご予約をお願い致します。
また、メールでのご相談も可能です。(無料)
電話にて、簡単な費用概算をお問い合わせいただいたり、「こういった仕事はできますか?」といったお問合せは、もちろん無料で受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
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来所による相談および出張相談に関する注意事項 |
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