成年後見制度とは、高齢や病気等の理由により判断能力の不十分な方の代わりに、裁判所に選任された後見人・保佐人・補助人が、不動産や預貯金などの財産を管理し,必要な支払いや請求を行い、介護サービスなどの必要な契約を結んだり、不要な契約を取り消したりすることにより、その人の生活を保護・支援する制度です。
後見人にはほぼ全権の代理権が与えられますが、保佐人・補助人には、本人の状態に合わせた権限が与えられることになるので、その人に合わせた段階的なサポートが可能です。
☆最近、物忘れがひどくなってきたと感じる・・ ☆衰えを感じてきたので、段階的にサポートしてほしい。 ☆高齢の親が、悪徳商法などの被害にあわないか心配 ☆認知症の家族の所有する不動産を売却して、治療費に充てたいが、認知症のため売却することができない ☆相続人の中に、認知症の人がいるので、遺産分割協議ができない ☆認知症の親族の面倒をみているが、他の親族から金銭の管理について、言いがかりをつけられていて困っている ☆遠方に住む親が心配だが、自分も忙しく、中々様子を見に行くことができない ☆認知症の親のお金を、弟が勝手に使いこんでいるようなんだけど・・・ |
こういったお悩みはありませんか?
これらの場合、成年後見制度の利用を考えてみてはいかがでしょうか?
成年後見制度を利用するためには、必要書類を用意した上で、家庭裁判所への申し立てが必要です。
したがって、成年後見開始手続きは短期間で出来るものではないので、いざ、何か問題が起きて成年後見制度を利用しようとしても、時間がかかってしまったり手遅れになってしまう場合もありますので、余裕をもって検討してみてください。
当事務所では、裁判所の申立書類の作成はもちろん、当事務所の司法書士が成年後見人に就任することも可能です。
任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくというものです。
(法定)成年後見制度と似てはいますが、決定的に違う点は、自分に十分な判断能力があるうちに、自分が選んだ人と、自分の望むライフプランに沿った契約ができるという点です。
通常の成年後見制度とは違い、あくまでも契約なので、自分の希望に沿った柔軟な契約が出来ます。
たとえば、判断能力が低下するまでの間は”見守り契約”、その後”財産管理契約”、亡くなった後は”死後事務委任契約”といった具合に、将来に備え、段階的にサポートすることが可能です。
☆自分が選んだ人に任せたい ☆今は元気だが、子供がいないので、将来が不安 ☆親族には、自分が認知症になった時に、迷惑をかけたくない ☆今はまだ大丈夫なので段階的に、財産管理などをお願いしたい ☆将来のライフプランを決めておきたい 例)できる限り施設には入らず、自宅で暮したい etc |
こういった方には、任意後見契約をお勧めします。
任意後見契約は、法定の成年後見契約と異なり、公証役場で公正証書を作成することによって成立します。とはいえ、やはり準備に時間はかかってしまう可能性がありますので、余裕をもって検討してください。
また、任意後見契約には遺言もセットで作成されることをお勧めしています。そうすることで、自分が生きている間も、亡くなった後も、自分の望む形で、周りに迷惑をかけることなく物事を進めることが可能になります。
→遺言についてはこちら
成年後見人選任の申し立てを行う際の流れは、次のとおりです。
ご相談 |
まずは、電話かメールでご相談ください。
聞き取りを行ったうえで、疑問にお答えします。
ご依頼 |
手続きの流れ、費用等の説明を行います。
費用も含めて納得いただければご依頼ください。
必要書類の収集、作成 |
戸籍謄本等の収集、財産目録等の作成を行います。
家庭裁判所に申立て |
必要書類がすべてそろったら、家庭裁判所に申立てを行います。
申立て時に、後見人の候補を書くことができますが、その人が採用されるかどうかは、あくまでも裁判所の判断になります。
家庭裁判所による調査・鑑定 |
必要に応じ、申立人・本人・後見人候補者の聴取が行われます。
また、その必要がないことが明らかな場合を除き本人の精神状態について鑑定が行われます。
審判 |
申立てに対し、家庭裁判所から審判が下されます。
審判は、本人や後見人に告知・通知され、その後後見内容等が登記され、後見が開始します。
後見の申し立てから審判まで、一概には言えませんが、だいたい1〜3カ月くらいかかります。
これらの書類は、相談時またはご依頼時までに、必要というわけではありません。
極端な話、最初は手ぶらで相談に来られても大丈夫です。
また、ご希望があれば、当事務所で代理で取得・作成しますのでご安心ください。
☆ 申立書
☆ 財産目録
☆ 収支状況報告書
☆ 申立事情説明書
☆ 後見人候補者事情説明書
☆ 本人と親族関係を明らかにする親族関係の図面
☆ その他の必要書類(通帳や不動産の登記事項証明書など、事案によって必要な書類は異なります)
☆ 本人・申立人・後見人候補者(いれば)の戸籍
☆ 本人・後見人候補者(いれば)の住民票、登記事項証明書
☆ 本人の診断書
☆ 後見人候補者(いれば)の身分証明書(役所発行の破産手続開始決定を受けていない旨の証明書)
法定成年後見
☆報酬
・成年後見申立書一式作成 70,000円
・戸籍謄本等代理取得 1通1,000円
☆実費
・収入印紙 4,800〜5,600円
・郵券 家庭裁判所による
・鑑定料 50,000〜150,000円
・戸籍謄本等
・その他実費
任意後見
☆報酬
・任意後見契約 70,000円
上記契約と同時に次の契約も行う場合はそれぞれ10,000円加算
・見守り契約
・財産管理契約
・死後事務委任契約
・戸籍謄本等代理取得 1通1,000円
☆実費
・公証役場手数料 15,000円程度 →公証役場のホームページ
・印紙代 4,000円
・その他実費
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TEL.042-573-0004
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事案によっては全国対応可能