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遺言



全ての方に遺言を書いて欲しい

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極端な話ですが、私は全ての方に遺言を書いて欲しいと思っています。
それもできることなら公正証書で。
そうすることが、のちのちの争いを防ぐだけでなく、残される人の手間や手続きなどの負担を軽くすることになるからです。

☆私には、大した財産もないから。
☆子どもたちは仲が良いから、もめることなんかない。
☆自分の思いは、口頭で伝えてある。
☆相続人は、子ども一人だから遺言なんて必要ない。
☆私はまだ若いし。
☆費用がかかるし、面倒くさい。


そんな風に考えていませんか?

遺言を作るのに、財産の大小は関係ありません。
遺言がなければ、10万円の預貯金でも、相続人全員が協力して手続きをしないと、引き出すことはできません。
口約束なんてもってのほかです。
きっと大丈夫。なんとかなる。
その考えは、いらぬ争いや負担を、残される人に押し付けてしまうことになるかもしれません。

ご自分の思いは、法的効力のある遺言書という形にして残すべきです。
とはいっても、やみくもに文章に残せばいいというものではありません。
遺言は、要式や書けることが法律で決まっていますので、注意が必要です。

この機会に是非、一度、遺言書について考えてみてください。


遺言のメリット



遺言のメリットを大きく分けると、次の4つになります。

☆死後の争いを未然に防ぐ

遺言を残さなかった場合、法律で決まった相続人に、決まった相続分が相続されることになりますが、本当にそれでうまくいくのでしょうか。
相続財産は不動産なのか株式なのか預貯金なのか、相続人が誰なのか、同居の有無などの生活状況、生前の贈与があったのかなどにより問題が起きる可能性は十分あります。
簡単な例をひとつ。
相続人は子供二人、相続財産の中に土地があり、その土地の上に長男が家を建て親と同居している場合。
当然、親に地代なんて払っていません。
その土地を法律通りに兄弟で1/2づつに相続した場合。長男は今まで通り住むとしたら、弟はどうなるでしょう。
実際、使うことも売ることもできない土地を持つことになった弟は、兄に「俺の持ち分1/2を買い取ってくれ」「地代を払ってくれ」と言い出しかねません。こうなると泥沼です。
きっと親はこんなことになるとは思っていなかったはずです。
こんなときに親が遺言を残していれば、結果は変わったはずです。

☆死後の手続きを軽減する

相続の手続きは、不動産や預貯金、株式等の名義変更から税の申告など面倒な手続きが山積です。
そして、その手続きを行うためには相続関係を証明する書類(生まれてから亡くなるまでの戸籍全部など)や、相続人全員で協議した遺産分割協議書などが必要となります。
相続関係を証する書類といっても、故人が引っ越しを頻繁にされていた場合はそれぞれの役所から取り寄せなければならず、また、相続人が兄弟の場合はさらに書類が増え、ひどい時には何十通という場合もあります。そのうえ、戸籍が火災により焼失ということも結構多いんです。
遺産分割協議書も場合によっては大変です。
話がすんなりまとまればいいですが、まとまらなければ何度でも協議しなければならず、働いている方や地方に住んでいる方などにとっては負担以外の何物でもありません。
話がまとまらなければ、裁判所に調停やら審判やらをしてもらわなければならず、ここまで行ってしまうことも少なくないのが現実です。
他にも、相続人に認知症の方や未成年の方、行方不明者がいる場合も大変です。
原則これらの方は遺産分割協議に参加できないので、裁判所で代理人を選任してもらわなければなりません。手続きも面倒ですが、時間もかかります。
こんなときに遺言があったらどうでしょうか。
集める書類は原則亡くなった方と相続する方の戸籍のみ。あとは遺言書です。
遺産分割協議なんて必要ありませんし、認知症の方や未成年の方、行方不明者がいても問題ありません。
さらに遺言では遺言執行者を決めておくこともできます。
遺言執行者は、亡くなられた方の代わりに遺言通りになるように手続きをする人、いわば亡くなられた方の代理人です。

☆自分の望む人に、望む分だけ財産を残すことができる

相続人は法律で厳格に決まっています。
内縁の妻にも、献身的に自分の世話をしてくれる息子の嫁にも、相続権はありません。
したがって、もし、彼女たちに財産を分けてあげたいと考えているのであれば、遺言が必要です。
また、分け方を指定したい場合も遺言が必要です。
長男には土地、二男には預貯金といった具合に、どれを誰にと指定することもできます。
自分に親も妻も子も兄弟もいらっしゃらない場合も、どなたかに財産をあげるまたは寄付する旨の遺言を残しておかなければ、原則、国のものになってしまいます。
逆に、相続人に財産をあげたくない場合。たとえば、散々息子には苦労させられたので、あげたくない。兄弟は疎遠になってしまっているのであげたくない。そういった場合にも遺言が必要です。
ただし、遺留分(法律で認められた最低相続分)を考慮する必要はあります。

☆遺言は、条件を付けることも、撤回することもできる

たとえば、自分が死んだあと、妻の世話をしてもらう代わりに、財産を全部あげるといったことや、自分がかわいがっているペットの面倒を見てもらう代わりに、他の相続人より少し多めに財産をあげるということも可能です。
また、遺言は書いたらそれでおしまいではありません。
もちろん、全く変更しなければそれにこしたことではありませんが、気が変わった、以前より財産が増えた減った、長男に全部継がせるつもりだったが、最近は長男の様子を見ていると任せられない。など、特に理由は何でもいいのですが、新しい遺言を書くことで、遺言を変更することや、完全に撤回することもできます。

遺言執行者



遺言執行者とは、亡くなられた方の代わりに、遺言書に記載された通りになるように相続の手続きをする人です。いわば、亡くなられた方の代理人です。
遺言執行者は、原則、遺言でのみ指定することができます。

遺言執行者を指定するメリットには次のようなものがあります。

☆死後の手続きをスムーズにする

相続財産が、何であれ、その相続手続きに相続人全員の実印での押印、印鑑証明書の提出を求められることは多々あります。そのうちの誰か一人(遺言内容や自分の相続分に不満の人)が、押印を拒否すれば、それだけで手続きがとん挫してしまいます。
しかし、遺言執行者がいれば遺言に記載された内容に関しては代理権がありますので、他の相続人の協力なしに、単独で手続きを進めることができます。

☆確実に、遺言書の内容を実現できる

たとえ、自分の望みを遺言という形に遺しても、実際にその通りにならなければ意味がありません。
遺言の内容に不満のある人などが財産を勝手に処分しようとしたり、手続きの邪魔をしようとしたりすることもあり得ます。
しかし、遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為ができる権限をあたえられているので、相続人等が相続財産を勝手に売却したりしても、その行為は法律上無効になります。


なお、遺言執行者には、ほとんどの人がなることが出来ます。
しかし、単独で手続きができるとはいえ、相続財産目録の作成や相続人への通知などの法律で決まった手続きや、銀行等の預貯金の引き出し、不動産の名義変更などの相続手続きはとても煩雑です。また、相続人の一人が遺言執行者として手続きをすることは、他の相続人との軋轢を生む可能性もあります。
司法書士・弁護士などの専門家に依頼しておけば、上記の手続きはもちろん、いざというときのトラブルにも柔軟に対応できるというメリットもあるので、可能であれば専門家に遺言執行者をお願いしてはいかがでしょうか。


手続きの流れ



ご相談

まずは、電話かメールでご相談ください。
簡単な聞き取りを行ったうえで、疑問にお答えします。

 

ご依頼

手続きの流れ、必要書類、費用等の説明を行います。
費用も含めて納得いただければご依頼ください。

          

文案の作成・必要書類の収集

ご希望に沿うように、文案を作成いたします。
並行して、戸籍などの必要書類を収集します。
(ご自分で集めても、ご依頼いただいても結構です)

遺言書の作成

公正証書で作成する場合は、事前に公証役場と打ち合わせを行った上で、作成当日に一緒に公証役場に行き、遺言書を作成いたします。
自筆証書の場合は、当事務所またはご自宅にて、遺言書の作成を行います。

遺言書の保管

遺言書作成後は、公正証書の場合は、原本は公証役場で保管し、本人には正本が交付されます。自筆証書の場合は、原則、原本はご本人が保管し、当事務所ではコピーを保管させていただきます。


必要書類



これらの書類は、相談時またはご依頼時までに、必要というわけではありません。
極端な話、最初は手ぶらで相談に来られても大丈夫です。
また、ご希望があれば、当事務所で代理で取得・作成しますのでご安心ください。

☆ 遺言を書かれる方と相続人の関係が分かる戸籍
☆ 財産を相続人以外の方にあげたい場合は、その方の住民票
☆ 遺言を書かれる方の印鑑証明書
☆ 財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,評価証明書又は課税明細書
☆ その他財産の概要が分かるもの


遺言の報酬・費用



☆報酬
・自筆証書遺言作成  50,000円
・公正証書遺言作成  50,000円(立会人1人含む)
           立会人追加1人5,000円
・遺言保管サービス  1,000円/月
・戸籍謄本等代理取得費用 10通まで10,000円、1通超えるごとに+1,000円
・遺言の検認申立て  30,000円
・遺言執行者報酬  相続財産の2.0%(最低20万円から)

☆実費
・公証人手数料 財産の価額・内容により法律で決まっています。→公証役場のホームページ
・登記事項証明書
・戸籍謄本等
・その他実費

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事務所情報

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事案によっては全国対応可能